背景
達成度
制度設計
実績
問題点
文献
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英語版最終更新日
背景
中国は最も人口が多く、貧しく、そして汚染の進んだ国の一つである。北京の大気汚染は深刻であり、一年あたり100トンの二酸化硫黄の削減が、死亡率を統計値で1人減らすほどである(Xu et al., 1994)。その中国では、1979年「汚染物質の排出が、国により定められた上限を超える場合、排出された汚染物質の量と濃度に応じた課徴金の支払いを課す」ことを定めた法律が制定された(中国環境保護法第8条)。
達成度
環境保護法が制定された直後、いくつかの自治体はすぐそれを実施し、1982年には国により全国的な施行が呼びかけられた。今日では、中国全土がほぼカバーされており、何十万もの工場が監視され、潜在的に課徴金徴収の対象となっている。1994年には190億元(20億アメリカドル)以上が環境課徴金として徴収された(NEPA 1994)。
制度設計
対象範囲
環境課徴金は、あるレベルを超えた排出量にのみ課される。そのため、課徴金や税金というよりもむしろ非遵守に対する罰金という性格が濃くなっている。
歳入の配分
徴収された課徴金は、第一に産業界が汚染物質削減目的に利用する基金への資金手当として利用され(徴収された課徴金の70~80%)、次に中央における運営管理費用に充てられる。残りは環境目的に限定された用途で産業界に返還される。
成果
課徴金は比較的低いレベルで設定されており、排出削減の限界的費用よりも低いため、その効果は疑問視されている。しかしながら、1987年から1993年の間における中国29の省及び地域における汚染物排出割合と水質汚染に関するいくつかの研究報告では、課徴金制度のもたらした便益が明らかになっている(Wang and Wheeler, 1996)。
問題点
課徴金は全国一律であるが、汚染物質排出削減費用及び汚染物質排出による損害の程度は大きく異なり、また排出される汚染物質の内訳も様々である。課徴金制度に対する取り組みは、人口や人口密度、所得レベルなどにより大きく異なると思われる。
文献
Sterner, T. 2003. Policy Instruments for Environmental and Natural Resource Management. RFF, Washington.
NEPA, 1994. (Beijing National Environmental Protection Agency). Pollution Charges in China. Beijing, China.
Wang, H., and D. Wheeler. 1996. Pricing Industrial Pollution in China. Policy Research Working Paper 1644. Washington DC: World Bank
Xu, K., R.J. Windle, C.M. Grimm, and T.M. Corsi. 1994. Re-evaluating Returns to Scale in Transportation. Journal of Transport Economics and Policy 28(3): 275-286.
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英語版最終更新日
2004年1月
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